健康保険を理解して無駄な出費を減らそう!
こんにちは、はや(@haya_investor)です。
先日「保険の殆どは不要!」という記事を掲載しました。
その理由としては健康保険がとても手厚い保障を付けているからです。
その健康保険について解説していきたいと思います。
健康保険とは
健康保険とは国の強制加入の保険になります。
皆さん保険証を持っていますよね。それを持っていたら加入していることになります。
健康保険は2つに分かれており「国民健康保険」と「社会保険」に分かれています。
社会保険は正社員やフルタイムのバイト、パートが加入できるものです。
また社会保険のメリットとして親族を扶養に入れられる、保険料が会社と折半があります。
健康保険の保障内容は
健康保険の保障内容としては
の6種類があります。
それぞれ詳しく解説していきましょう。
治療費の自己負担額
こちらはほとんどの人が知っていると思います。所謂3割負担というやつです。
健康保険が対象の治療に対して保険加入者は3割までしか負担しなくて良いという制度です。
全ての人が3割負担というわけではなく小学校入学前までは2割負担、70〜74歳が2割負担、75歳以上が1割負担になります。
70歳以上で現役並みの所得がある場合は3割負担になります。
現役並みの条件としては年収が370万円以上(社会保険だと4〜6月の月給が28万円以上、国民健康保険だと課税所得が145万円以上)になります。
※4〜6月の給料の総支給額が標準報酬月額となり厚生年金を見たら確認できます。
高額療養費制度
高額療養費制度は家計に対する医療費の自己負担が過多にならないために一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が払い戻される制度です。
一般のサラリーマンは月10万円分の医療費を確保していれば良いですね。
また4ヶ月目以降なら44400円までになるので民間の医療保険は殆どの方が要らないですね。
と言っても払い戻されるまで高額の医療費を払わなければいけません。
そうなると自己負担限度額の半年分を貯金していても不安になりますよね。
そんな時は「限度額適用認定証」というものがあります。
限度額適用認定証とは
高額な医療費がかかることが事前にわかっている場合、事前に申請して病院の窓口で保険証と一緒に限度額適用認定証を見せることで支払いが自己負担限度額までにすむ制度です。
支払う医療費を減らせますし、後から払い戻しの申請をする必要がありません。
申請は国民健康保険、社会保険によって違います。それぞれ紹介すると
自分が住んでいる市区町村の国民健康保険の窓口へ申請します。
健康保険証に「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と書かれている場合は、協会の各都道府県支部に申請します。
- 組合健保
健康保険証に「~健康保険組合」のように、企業や事業単位の健康保険組合の名前が書かれている場合は、その健康保険組合が窓口になります。
実際の限度額適用認定証はこちらになります。
保険証同様、毎月掲示しなければいけませんが有効期限が1年間なので認定証を毎月申請する必要はありません。
治療が終わったら速やかに申請した窓口に返却しましょう。
高額療養費制度で対象にならないものは
支払った医療費のうち全額自己負担になるものは高額療養費制度の適用外になります。
全額自己負担になるものは健康保険適用外のものになります。
具体的には以下のものになります。
- 先進医療費
- 差額ベッド代
- 入院時の食事代
- 自由診療費(大人の歯科矯正、レーザー脱毛、美容整形等)
- 病院までの交通費
治療で隔離が必要な場合や自ら特別療養環境室を希望せず、かつ病院からの同意書に署名しければ差額ベッド代は払わずにすみます。
交通費や食事代は健康でもかかるので対象外でも仕方ないですね。
出産育児一時金
出産育児一時金とは高額になりがちな分娩や入院費の援助をするために出来た制度です。
健康保険加入者で子供が1人生まれた際に原則42万円(404000円+産業医療保障制度掛け金16000円)支給されます。
支給方法は2種類あり「直接支払制度」と「受取代理制度」があります。一般的には直接支払制度が主流で健康保険から産院へ42万円支給されるので、退院時に差額の精算をするだけという仕組みになっています。
支給額より出産にかかった費用が少ない場合は「健康保険出産育児一時金内払金支払い依頼書・差額申請書」を提出してその差額を受け取ります。
受取代理制度は後日健康保険に申請してお金を振り込んでもらう制度です。
傷病手当金
傷病手当金とは怪我や病気で仕事ができなくなり欠勤している場合に収入の2/3が支給される制度です。社会保険加入者のみ対象なので自営業等は支給されません。
受給される条件
受給される条件には3つあります。
- 仕事をすることが出来ないこと
仕事が出来ず欠勤していることが条件になります。
また医師から労働できないと診断されないと対象になりません。
入院をせず、自宅療養中でも対象になります。
- 休んでいる間、給与の支払いが無いこと
傷病手当金は休業中の生活を保証するための制度です。
なので報酬制の方は対象外になります。
- 連続した3日間を含み4日以上欠勤したこと
傷病手当金は欠勤4日目から支給されます。
例えば4月1日から欠勤した場合は4月4日から支給されることになります。
ただ連続した休みになるので途中に出勤した場合はサイド支給されるまで3日間の待機期間が出来てしまいます。
待機期間は有給休暇も対象になるので有給休暇が余っている場合は利用しましょう。
具体的にいくら貰えるの?
実際の支給額は標準報酬月額の2/3になります。
仮に標準報酬月額が36万円の場合1日の支給額は
36万円÷30×2/3=8000円 1日あたり8000円の支給になります。
※労働災害は労災保険が適用されるので傷病手当金は支給されません。
出産手当金
出産手当金とは出産のために会社を休んでいる間に給料が支払われなかった場合、健康保険から支給される手当金です。
対象者は社会保険の加入者のみで対象期間は出産以前42日から出産の翌日以後の56日の範囲内で会社を休業していた期間になります。
支払われる金額は標準報酬月額の2/3となり、1日当たりの支給額の割合は傷病手当金と同等になります。
申請はどうするの
申請書の提出は会社に
出産手当金の申請は産前と産後の2種類ありそれぞれ提出が必要なため産後にまとめて2つ出す人が多いです。
提出書類は「出産手当金支給申請書」で事業主(会社側)に記入してもらう箇所もあります。
提出期限は産休開始から2年以内に申請すれば全額支給されます。
2年を超えると支給額が減るので注意が必要です。
死亡時の埋葬費の支給
健康保険加入者またはその扶養者が亡くなられらた際に支給されます。
葬儀後2年以内に申請を出したら、社会保険は一律5万円、国民健康保険は1〜5万円の支給になります。(自治体により変わります。)
まとめ
- 保険適用の医療費の自己負担は3割のみ
- 高額療養費制度を使用すれば最大月10万円を超える分が還元される
- 事前に申請すれば1ヶ月あたり自己負担限度額分の支払いのみ
- 子供が生まれると42万円の一時金が支給される
- 産休や業務内の怪我や病気での給与補償(給与の2/3)がある
- 埋葬費として5万円の支給がある
健康保険はとても手厚い保障がついているのでもしものときは有効活用して無駄にお金を払いすぎたり、余分な保険に入らないようにしていきましょう。